特養の3ヶ月ルールとは?退所になる理由と対策を解説!

特養の3ヶ月ルールとは?退所になる理由と対策を解説!
ミドルくん

特養の3ヶ月ルールってどういう意味?

ミドルさん

3ヶ月で追い出されちゃうの?!

特養の3ヶ月ルールとは、入所者が入院する際に特養との契約を続けることができる最大期間を指し、それを超えると退去勧告を受ける可能性があります。

この記事では、特養の3ヶ月ルールや、入院中の特養の費用対策、さらには退去勧告を受けた場合の対応策について詳しく説明します。

この記事を読むことで、特養の3ヶ月ルールに対する理解が深まると共に、長期入院を必要とする可能性がある方やその家族が、安心して適切な選択をするための知識を得られます。

目次

特養の3ヶ月ルールの基本を理解する

特養の3ヶ月ルールの基本を理解する

特養の3ヶ月ルールは、特養における一定期間の入院を経た後の契約解除を定めたものです。特養に入所している人が、3ヶ月以上入院すると、特養の契約が解除される可能性があるという規定が存在します。これを特養の3ヶ月ルールと呼びます。

次に、3ヶ月ルールの具体的な内容と、実際に適用されるケースについて詳しく見ていきましょう。

特養の3ヶ月ルールとは何か?

特養の3ヶ月ルールとは、特養に入所中の人が3ヶ月以上入院した場合、その人の特養の契約が解除されるという規定です。

厚生労働省の「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」には、「3ヶ月以内の入院であれば、退院後に再び入所できるようにしなければならない」との記載があります。これは「3ヶ月以上入院した場合は、再入所の対応をしなくても良い」とも解釈できます。

例えば、特養に入所中の人が病気や怪我で入院し、その入院期間が3ヶ月を超える場合、その人は特養から退所することになります。つまり、3ヶ月ルールとは特養に入所中の人が長期間入院することで、特養の契約が解除されるという規定のことを指します。

参考:厚生労働省『特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準』

3ヶ月ルールが適用される具体的なケース

3ヶ月ルールは、3ヶ月を超える入院だけでなく、その他のケースでも適用されます。

例えば、特養に入所中の人が病気になり、医師から3ヶ月以上の入院が必要と判断された場合、すぐに退所を勧告される可能性があります。また、退院は可能だが、日常的な医療行為が必要となった場合も、特養は医師の常駐が義務ではないため、契約解除となる可能性があります。

このように3ヶ月ルールは、一見すると3ヶ月以上の入院に限定された規定に見えますが、その他のケースでも適用されることがあるのです。

特養の3ヶ月ルールと長期入院について

特養の3ヶ月ルールと長期入院について

前述のとおり特養の3ヶ月ルールとは、入院期間が長引き特定の条件を満たした際に、特養の契約が解除される可能性があることです。

具体的には、どのような場合に適用され、再入所は可能なのでしょうか。以下で詳しく説明します。

3ヶ月以上の入院は特養の契約解除になる?

結論から述べますと、3ヶ月以上の入院が特養の契約解除に繋がる可能性はあります。なぜなら、長期入院や高度な医療行為が必要となった場合、特養では対応が困難なケースがあるからです。

しかし、それはすぐに契約解除というわけではなく、入所者の病状や入院期間により、施設側と家族で話し合いが行われます。例えば、老人ホームの費用と病院の費用の二重支払いが困難な場合や、特養で必要な医療環境が整えられない場合などです。

つまり、3ヶ月以上の入院が自動的に特養の契約解除になるとは限りません。

特養から特養への入所はできる?再入所は?

次に、特養から特養への入所や再入所の可能性についてですが、これらは制度上可能ではありますが、現実的には難しいと言えます。その理由は、特養に既に入所しているという状況では、優先順位が低くなるためです。

ただし、都心から離れた特養や、費用が高めのユニット型の特養などでは、入所待ちの人が少ない可能性もあります。それでも入所が難しい場合は、特養以外の施設を検討することも視野に入れましょう。

医療依存度が高くなければ退院後の施設復帰は可能ですが、その際は施設との相談が必要となります。

特養の3ヶ月ルールと費用:入院中の支払いについて

特養の3ヶ月ルールと費用:入院中の支払いについて

入院中も特養の費用は基本的に発生しますが、一部は免除され、負担を軽減する制度も利用できます。入院期間によりますが、特養の居住費は必要で、これが二重負担に感じる方もいらっしゃいます。しかし、高額療養費制度を活用することで、入院費の負担は減らすことができます。

以下で、費用の二重負担や高額療養費制度について詳しく解説します。

入院中の特養の費用は二重負担になる?

特養の入所者が入院した際、退院後に再度特養に戻るために契約を続けると、特養の費用と入院費の二重負担になる可能性があります。この理由は、原則として契約を続けるためには「居住費」が必要だからです。

具体的には、最初の6日間は1日246単位が必要で、その後は通常の居住費が発生します。しかし、介護サービス費や食費は発生しないため、その部分は負担が軽減されます。

もし経済的に厳しい場合は退所して再入所するという選択肢もあります。しかし、再度特養に戻れるかは保証されません。そのため、二重負担を避けるためには慎重な判断が求められます。

高額療養費制度を利用した費用対策

特養の費用と入院費の二重負担が重い場合、高額療養費制度を活用することで、入院費の負担を減らすことができます。これは、医療費が一定額を超えた場合に、国から補助が出る制度です。

具体的には「限度額適用認定証」を医療機関に提示するだけで、医療費の自己負担が一定額に抑えられます。さらに、「高額医療費貸付制度」を利用すれば、高額な医療費の8割相当額を無利子で貸し付けてもらえます。

これらの制度を上手く活用することで、経済的な負担を軽減できます。ただし、それぞれの制度には利用条件があるので、詳しく調べて活用しましょう。

参考:厚生労働省『高額療養費制度を利用される皆さまへ

特養から退去勧告を受けた際の対応策

特養から退去勧告を受けた際の対応策

特養から退去勧告を受けた場合、適切な対応策を知っておくことが重要です。退去の原因や、それに対する具体的な対策について解説します。

特養を追い出される?!:3ヶ月ルール以外の退去リスク

特養から退去勧告を受ける理由はいくつかあります。

  • 介護度が2以下になった
  • 利用料を滞納している
  • 長期の入院が必要になった
  • 他の入所者や職員に対する暴力行為や迷惑行為があった
  • 特養の対応能力を超えた医療行為が必要となった

例えば、認定調査により介護度が2以下になったときには、介護保険法で定められた『特養の入所対象は要介護3以上』という規則にのっとり、特養からの退去を勧告されることがあります。上記の理由を把握し、必要な対策を講じることが大切です。

もし退去勧告を受けてしまったら?

退去勧告を受けた場合でも、適切な相談先があるので、あわてることはありません。以下がその一例です。

  • 市区町村の相談窓口
  • 国民健康保険団体連合会(国保連)
  • 運営適正委員会
  • 民生委員
  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業所

例えば、長期の入院が必要になった場合は、適切な医療機関や他の施設を紹介してくれる地域包括支援センターに相談すると良いでしょう。また、利用料の滞納が原因であれば、国保連に相談することで支払い計画を立てる支援を受けられます。どんな理由であれ、退去勧告を受けたらまずは適切な相談を行い、最善の解決策を見つけることが大切です。

まとめ:特養の3ヶ月ルールで退去になってしまったら早めに次の施設探しを

では、今回のまとめです。

特養の3ヶ月ルールは、要介護者が入院する際に特養との契約を続けることができる最大期間を指します。長期入院が必要になる場合、このルールを把握しておくことが重要です。

特養との契約を続けるためには、入院中も一部の費用が発生します。具体的には、居住費が必要で、初めの6日間は外泊費用として扱われます。これらの費用を理解し、適切に計画することが求められます。

さらに、特養から退去勧告を受けた場合の対応策も理解しておきましょう。退去勧告の原因となる要素や、相談できる組織・窓口を知っておくことで、安心して特養生活を送ることができます。

特養の3ヶ月ルールを理解して、自分の生活状況に合わせた選択をするようにしましょう。

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